スタッフ紹介までの期間については、出来る限りご要望に沿えるよう行いますが、 条件やタイミングにより、すぐにご紹介可能な場合と、お時間を頂く場合がございますのでご了承下さい。
はい。所定の要件を満たした派遣スタッフに対し、派遣元が年次有給休暇を与えることとなります。
労災保険は派遣元が手続きを取ることになります。(派遣業法第44条)。
万一、労災事故が発生した場合にも、派遣元が給付請求の手続きを行います。
残念ながら履歴書の提示や面接は紹介予定派遣を除き、現行の派遣法では許されていません。
誰をどこに派遣するかを決められるのは、唯一その雇用者である派遣元のみです。
派遣先が履歴書や面接選考などにより派遣スタッフを特定しようとすることは、
本来契約関係にない派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係を認めるようなものであり、許されません。
(派遣業法第26条7項、職業安定法第44条)。
まずは当社へ相談して下さい。 最終的に派遣スタッフの合意が得られれば契約内容を変更することも可能です。
一般に、契約の途中解約は一方的に出来ないのが原則です。
を条件に、中途解約も容認されているのが現状です。 当社において万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、 関連法規の趣旨に沿って派遣先と誠意協議のうえ対処させて頂きたく思います。
紹介予定派遣とは、まずは一定期間の派遣を行い、その派遣期間中または終了時に、 派遣元が派遣スタッフおよび派遣先に職業紹介を行うものです。 つまり、派遣先としてはまず派遣の形でスタッフを受け入れ、一定期間(6ヶ月以内)仕事をしてもらった後、 派遣スタッフと合意できれば派遣先の社員として直接採用することとなります。
派遣スタッフが派遣のまま就業を継続したいという意向であれば、紹介予定派遣契約を終了し、 通常の派遣契約を結ぶ事で対応可能です。